第三者の先取特権

第三者の禁輸とは何ですか。

第三者による差押えは、所有者または所有者が当事者ではなかった訴訟で行われた裁判所の判決によって押収された財産の所有または所有権を保護することを目的とした訴訟の一種です。

執行プロセスの間に、カルロスは彼の資産を没収させました。 しかし、添付の時点で、廷吏はカルロスの住居にあったがジョンに属していた車を押収した、その場合、ジョンは彼の財産を取り戻すために第三者先取特権を申請する権利を有する。

第三者の禁輸措置に関する規則は、民事訴訟法第674条から第681条に定められており、それらは「特別手続」というタイトルに属しています。 したがって、第三者の禁輸は、訴訟手続き中に提出されたにもかかわらず、救済の性質ではなく、行動の性質にあります。

第三者による禁輸、およびその他の特別な手続きは、さまざまな影響を及ぼします。 第一に、第三者先取特権は宣言的効力を有する、なぜならそれは財産を構成する執行行為を違法と宣言しようとするからである。 それから、その行為は、それが権利の存在を認識すると、構成的効果を持ちます。 最後に、アクションは、実用的な方法で財の解放を決定することができるので、実行上の効果もあります。

誰が第三者の先取特権を提出することができますか?

民事訴訟法のそのパラグラフ1と2で、第674条は、第三者先取特権を提出するために積極的に正当性がある人を示しています。

  • 禁輸措置は、受託者を含む第三者または所有者である場合があります。
  • 以下は発作を提出するための第三者と見なされます。
  • 配偶者またはパートナー。ただし、芸術で定められている場合を除き、自分の財産の所有またはその行為を弁護するとき。 843;
  • 詐欺行為によって行われた売却の無効性を宣言する決定から、そのくびれが生じた商品の取得者。
  • 誰が法的人格を無視するために自分の財産を法的に制限されているか。
  • 保証されていない場合は、それぞれの収用行為の法的条件の下で、実際の保証の対象の司法収用を防止するための実際の保証を有する債権者。

第三者先取特権を申請するための要件は何ですか?

第三者先取特権の提出は、2つの要件によって異なります。 1つ目は、訴訟における法的強制力のある措置の存在であり、そこでは所有者またはその所有者は当事者ではありません。 第二は、善と執行の非互換性です。

訴訟の提起のためにこれらの妥当性の仮説を立証するのは申立人の責任です。

第三者先取特権の手続きは何ですか?

民事訴訟法の第677条によると、禁輸の最初の申立てには、第三者による侵害者の状態の証拠、および財産の所有または支配の証拠が含まれていなければなりません。

第三者先取特権の原因の価値は、締め付け財産の価値でなければなりません。

主訴訟の訴訟ファイルに検察官が設置されていない場合(財産の履行が決定された場合)、被告人の召喚状は個人的なものとします。

禁輸措置は15日以内に異議を申し立てられることがあります。 その後、アクションは共通の手順で続きます。

出所がある場合は、裁判官は、請求された資産、および必要に応じて所有の維持または再統合についての厳格措置を一時停止します。

第三者による差止命令を提出することは可能ですか?

第三者の先取特権は予防的な場合があります。 民事訴訟法第674条の要旨は、次のように規定していることで明らかです。

手続の当事者ではないが、その人が自分の所有している、またはそれと矛盾する権利を侵害している資産について、第三者による先取特権による解任または禁止を要求することができる者。

最高裁判所は、特定の財産に対する処刑の存在の登録(正式登録)が、予防的な方法で第三者先取特権の提出を許可するのに十分な根拠であることを確認する決定をすでに持っています。

第三者先取特権の提出期限は?

民事訴訟法第675条に従い、判決が確定するまでの間、判決の執行または執行の過程において、判決から5日以内に、禁輸措置はいつでも異議を唱えることができます。個人的なイニシアチブまたはオークションが、それぞれの手紙の署名の前に常に。

第三者先取特権を判断するための管轄裁判所は何ですか?

それが自律的な行動であっても、第三者の禁輸業者は、財の狭窄を決定したプロセスとアクセサリーの関係を持っています。 したがって、第三者の先取特権は、執行に責任を負うのと同じ判断に反対しなければなりません。

執行が先取特権による書簡で行われる場合、禁輸を評価する管轄裁判所は、具体的な方法で、論議された財産のくびれを決定した裁判所でなければなりません。

労働過程における第三者の負担

労働法の連結第769条によれば、第三者先取特権は、民事訴訟規則の補助的適用を通じて労働手続にも使用されています。